2015.04.03お知らせ

ワンストップ特例について(ご案内)

ふるさと納税による税の軽減を受けるためには確定申告を行っていただくことが必要ですが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、
・寄附をされる方が寄付先の自治体(平戸市)へ申請を行い、
・寄付先の自治体が、その方の住所地の市町村への控除申請を代行することで、個人住民税の控除を受けることができる制度です。

(平成27年4月1日以降に寄附をされる方が対象です。)

確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることになります。

■ワンストップ特例の対象者は?
ワンストップ特例の対象となる方は、次の条件を満たす方に限られます。
①地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
→ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。
  そもそも確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
  
②地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
→その年にふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方が対象です。



■手続きの方法は?

 ふるさと納税お申込みの際、「ワンストップ特例申請を希望する」に必ずチェックを入れてください。寄附金払込確認後、寄附金受領証明書と合わせてご案内と用紙をお送りします。
「申告特例申請書」に必要事項を記入し、押印の上、同封しています返信用封筒に切手を貼って、平戸市へ郵送してください。
※申請書提出後、寄附された年の翌年1月1日までの間に提出した申請書の内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、「申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。

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