いわゆる自治体への寄附金のことです。
個人が2,000円を超える寄附を行ったときに、住民税のおよそ2割程度が還付・控除される制度です。
※控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、原則、確定申告を行うことが必要です。ただし、確定申告が不要な給与所得者等については、ワンストップ特例制度の手続きを行うことで控除を受けられる場合があります。
※特典を受け取った際の経済的利益は一時所得に該当します。
※その他の一時所得を含む、1年間の一時所得の合計が50万円を超えた場合、課税対象となります。
(外部リンク)国税庁 一時所得