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ふるさと納税って何?

いわゆる自治体への寄附金のことです。
個人が2,000円を超える寄附を行ったときに、住民税のおよそ2割程度が還付・控除される制度です。
※控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、原則、確定申告を行うことが必要です。ただし、確定申告が不要な給与所得者等については、ワンストップ特例制度の手続きを行うことで控除を受けられる場合があります。

※特典を受け取った際の経済的利益は一時所得に該当します。

※その他の一時所得を含む、1年間の一時所得の合計が50万円を超えた場合、課税対象となります。

(外部リンク)国税庁 一時所得

平戸市を応援したい!

ふるさと納税の
ポイント

  • ポイント1

    お礼の品(特産)がもらえる!

    知っていますか?「ふるさと納税」をすると特産品・特典がもらえる自治体があるんです。

  • ポイント2

    生まれ故郷でなくてもOK!

    ふるさと納税の寄附をする先は、生まれ故郷でなくてもいいんです。

  • ポイント3

    税金控除される!

    例えば4万円寄附したら、最大3万8千円控除されることも!

  • ポイント4

    使い道指定できる!

    寄附金の使い道はあなたが決める。寄附金の使い道指定ができる制度です。

寄附金控除について

地方公共団体(都道府県・市町村・特別区)に対して2,000円を超える寄附をした場合、その2,000円を超える部分が、「その年分の所得税」及び「翌年度分の個人住民税」の税額から差し引かれます。(ただし、個人住民税所得割の2割までが限度であるなど、一定の制限があります。)
※「ふるさと納税制度」とされていますが、どの地方公共団体に対する寄附でも対象となります。

所得税・個人住民税からの寄附金控除について

① 所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

 所得税からの控除額は、上記①の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。

  ※令和19年中の寄附までは、所得税の税率は復興別所得税の税率を加えた率となります。
※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。
>所得税の税率について(国税庁)

住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。

② 住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額 - 2,000円)×10%

 住民税からの控除の基本分は、上記②の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

③ 住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 - 2,000円)×(100%-10%(基本分) - 所得税の税率)

 住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得額の2割を超えない場合は、上記③の計算式で決まります。

③' 住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×(20%)

 特例分(③で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記③'の計算式となります。

 この場合、①、②及び③'の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額 - 2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。


※上記の計算式は、下記URLを参照してください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

【個人情報の取り扱いについて】

お寄せいただいた個人情報は、寄附金の受付、入金及び返礼品発送に係る確認・連絡、各種お問い合わせ、寄附の使い道のお知らせの広報等に利用するものであり、それ以外の目的で使用するものではありません。 返礼品発送に関して、必要最低限の範囲において返礼品取扱い事業者に通知します。